失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、年間収入が130万円未満であることが条件となってます。
ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
受給が終われば、扶養になれます。
また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。
面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。
1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。
支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。
まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
受給が終われば、扶養になれます。
また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。
面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。
1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。
支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。
まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
この場合、失業保険給付の手続きは出来ますか?
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。
決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。
こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。
※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。
決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。
こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。
※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
申請前に職が決まっている場合は受け付けてもらえません。失業状態ではないと判断されます。
2Cは特定理由離職者ですが、そうだとしても職が決まっている場合は該当にはなりません。
やり方としては、待期期間7日間が過ぎてからアルバイトをすることです。そうすればアルバイトの規制はありますができます。
ですから、アルバイト先にお願いして採用月日を7日間の待期期間以降にしてもらえばいいと思います。
そうすれば特定理由離職者としての受給も受けられます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。あなたの場合は①に該当するアルバイトだと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
2Cは特定理由離職者ですが、そうだとしても職が決まっている場合は該当にはなりません。
やり方としては、待期期間7日間が過ぎてからアルバイトをすることです。そうすればアルバイトの規制はありますができます。
ですから、アルバイト先にお願いして採用月日を7日間の待期期間以降にしてもらえばいいと思います。
そうすれば特定理由離職者としての受給も受けられます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。あなたの場合は①に該当するアルバイトだと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業して3週間で
面接5連敗
経験があって応募しても
中々採用して貰えず
何が基準で採用になるのか分からなくなっています
みな面接行く所は何十人と多く
採用される場合本当に運なのかと実感してしまいます
失業保険の申請はしてありますが
実際下りるのは3ヵ月後ですが
失業の皆さんは
失業保険が下りる前でも
焦りは有りませんか?
面接5連敗
経験があって応募しても
中々採用して貰えず
何が基準で採用になるのか分からなくなっています
みな面接行く所は何十人と多く
採用される場合本当に運なのかと実感してしまいます
失業保険の申請はしてありますが
実際下りるのは3ヵ月後ですが
失業の皆さんは
失業保険が下りる前でも
焦りは有りませんか?
失業者ではないですけど。
競争率が数十倍なら運の要素が大きいですね。
採用する側だって数十人の中から、なぜ採用者を決めたかなんて
はっきり説明出来ないんじゃないですかね。
単純に確率論で考えれば競争率30倍の会社を受け続けたら、30社の
面接を受けて、やっと1社から採用がもらえる計算になります。
競争率が数十倍なら運の要素が大きいですね。
採用する側だって数十人の中から、なぜ採用者を決めたかなんて
はっきり説明出来ないんじゃないですかね。
単純に確率論で考えれば競争率30倍の会社を受け続けたら、30社の
面接を受けて、やっと1社から採用がもらえる計算になります。
失業保険の受給資格などについてのご質問です。
半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。
ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?
また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)
失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
半年契約の契約社員で、今年の4月1日から働いておりましたが会社に馴染めず退職する者です。退職日は紆余曲折あり会社側から10月10日といわれました。
いままでの各種条件・状態は以下のとおりです。
・半年契約の契約社員です。(失業保険加入。これ以前に加入期間はございません)
・4月1日から出社しましたが会社の締め日の都合で4月10日まではアルバイトとして働き、4月11日から契約社員として働き出しました。(契約書の契約期間は4月11日?10月10日)
・会社に馴染めず退職したいと会社側(社長)に伝えたのが8月5日で、「わかりました」とのこと。ただし退職日については「相談させてください」とのことでまだ退職届を
出せずにおりました。(双方、退職するという認識・方向で一致しております)
・すぐにでも辞めたいと(約1ヶ月後の締め日の9月10日希望)と再三伝えましたが、本日会社側から「10月10日が退職日の方向で」といわれました。
(就業規定には「自己都合の場合30日前までに退職願いを提出」「承認期間は14日まで」とあります。)
このような条件・状態になります。
ここからがご質問なのですが、すぐにでも辞めたい状態ですので
Q1:退職願いを出さずにいてしまったのですが、9月10日に辞めることはできるのでしょうか?
Q2:上記が可能だとした場合、9月10日退職日ですと受給資格はございますでしょうか?
また逆に、失業保険の受給資格が満たされるのであれば10月10日まで我慢しようかと迷っております。
Q3:期間(4月11日?10月10日)的には受給資格を満たしているのでしょうか?
Q4:当初自己都合の退職希望であったが、会社の都合(後任がいない)で契約満了日までの就業となった。これは失業保険の受給資格としての「会社都合の退職」となる(できる?)のでしょうか?(”なる””ならない”での違いや、会社に承認させる方法などもございましたらお教え下さい)
失業保険の知識については全くの素人でございます。
失業保険の受給資格や受給期間など諸々ふまえながら、
質問へのご回答・ご教授いただければありがたいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
(A1)
労働基準法上は、2週間前にいえば誰でもどんな理由でも、たとえ10月10日まで契約していても退職できます。よって、「どうしても辞めたい」「9月11日から次の仕事が決まっている」といえば、会社側は法律上は退職を認めざるを得ません。ただし、恐らく「10月10日までということになりましたよね?」「後任がいないのに無責任じゃないですか?」などといって慰留してくると思います。断固として断ればいいのですが、いろいろと嫌な思いをすることになるかもしれません。それを覚悟で強行する場合は、必ず日付の入った退職届のコピーを取っておき、2週間前に提出して下さい。あと、「2週間は責任をもって頑張ります」と誠意を見せるのもトラブル回避につながります。
(A2)
ありません。6カ月以上雇用保険をかけておかないと失業手当は給付されません。本当は12カ月以上かけていないとダメだったのですが、この不況で失業者が多くなり、6カ月以上でももらえることになりました。9月10日退職だと5カ月間しか経過していない為もらえません。
(A3)
満たしています。満6ヶ月ですから支給対象です。
(A4)
会社を退職したあと、1~2週間で離職票という紙が会社からもらえます。契約社員などですと本人が希望しないとくれない場合もあるので退職するまでにちゃんと確認しておいて下さい。この離職票に「会社都合」か「自己都合」か会社側が退職理由を書く欄がありますが、質問者さんの場合は「期間満了」と書かれることになります。
ポイントは、期間満了は期間満了でも、会社都合の場合と自己都合の場合があります。離職票にはこの細かい理由を選択して会社側が○をつける蘭があります。会社都合というのは、本当は契約更新をしたいけど、業績悪化などで人員を減らさざるをなく、仕方なく契約更新を行わない(満期で退社してもらう)というもの。自己都合というのは、会社側は引き続き更新して働いてもらいたいが、転職や仕事が合わないなどの理由で本人の意思で契約を更新しないというものです。質問者さんの場合は、客観的に考えると後者になってしまいます。「会社の都合で契約満了日までの就業となった」と書かれていますが、それはあくまで質問者さんが9月10日で退職を希望するのを、会社の事情によって10月10日退職に伸ばされたというだけのことですよね。「会社都合」というのは、あくまでも会社側の事情で質問者さんに「辞めて下さい」と言った場合のことです。全く逆です。
このまま「労働者本人の意思により期間満了で退社」という場合は、失業手当が支給されるのは、ハローワークで手続きをしてから3カ月後です。10月10日で辞めたあと、離職票が来てすぐ手続きをしたとしても、最初に失業手当が振り込まれるのは年明けの1月末頃になると思います。そこまでは無給です。ちなみに、もし「会社都合による期間満了」が退社理由の場合は、最初の失業手当振り込みは10月末か11月初旬になるかと思います(どちらにしても離職票の発行が遅れると手続きも振り込みも遅れます)。
どちらの理由だったとしても、失業手当が支給されるのは90日間です。失業手当の金額は現在働いていて稼いでいる給与の6割くらいだと考えて下さい。給与を20万円もらっていれば12万円くらいです。ちなみに失業手当に所得税はかかりません。ここから年金や健康保険や住民税を払っていかなければなりませんので、余りあてにしすぎない方がいいですよ。
(A4続)
失業手当をすぐもらえるようにするには、「会社都合の期間満了」と会社側に離職票へ記載してもらう必要があります。これはひとつの提案ですが、会社側と「本当は9月10日でやめたいが、もし失業手当をすぐにもらえるようにしてくれるなら(会社都合の期間満了扱いにしてもらえるなら)、10月10日まで我慢します」と交渉するのもありかもしれません。拒否されるかもしれませんし、交渉力が必要かもしれませんが、後任がいなくて10月10日までは働いてもらいたい会社側としては乗ってくるかもしれません。相手側に離職票についての知識がないと話がややこしくなりますので注意して下さい。辞める辞めないの話をするは現場の上長で、離職票うんぬんは総務部門が管轄…とかだとちょっと面倒になります。
労働基準法上は、2週間前にいえば誰でもどんな理由でも、たとえ10月10日まで契約していても退職できます。よって、「どうしても辞めたい」「9月11日から次の仕事が決まっている」といえば、会社側は法律上は退職を認めざるを得ません。ただし、恐らく「10月10日までということになりましたよね?」「後任がいないのに無責任じゃないですか?」などといって慰留してくると思います。断固として断ればいいのですが、いろいろと嫌な思いをすることになるかもしれません。それを覚悟で強行する場合は、必ず日付の入った退職届のコピーを取っておき、2週間前に提出して下さい。あと、「2週間は責任をもって頑張ります」と誠意を見せるのもトラブル回避につながります。
(A2)
ありません。6カ月以上雇用保険をかけておかないと失業手当は給付されません。本当は12カ月以上かけていないとダメだったのですが、この不況で失業者が多くなり、6カ月以上でももらえることになりました。9月10日退職だと5カ月間しか経過していない為もらえません。
(A3)
満たしています。満6ヶ月ですから支給対象です。
(A4)
会社を退職したあと、1~2週間で離職票という紙が会社からもらえます。契約社員などですと本人が希望しないとくれない場合もあるので退職するまでにちゃんと確認しておいて下さい。この離職票に「会社都合」か「自己都合」か会社側が退職理由を書く欄がありますが、質問者さんの場合は「期間満了」と書かれることになります。
ポイントは、期間満了は期間満了でも、会社都合の場合と自己都合の場合があります。離職票にはこの細かい理由を選択して会社側が○をつける蘭があります。会社都合というのは、本当は契約更新をしたいけど、業績悪化などで人員を減らさざるをなく、仕方なく契約更新を行わない(満期で退社してもらう)というもの。自己都合というのは、会社側は引き続き更新して働いてもらいたいが、転職や仕事が合わないなどの理由で本人の意思で契約を更新しないというものです。質問者さんの場合は、客観的に考えると後者になってしまいます。「会社の都合で契約満了日までの就業となった」と書かれていますが、それはあくまで質問者さんが9月10日で退職を希望するのを、会社の事情によって10月10日退職に伸ばされたというだけのことですよね。「会社都合」というのは、あくまでも会社側の事情で質問者さんに「辞めて下さい」と言った場合のことです。全く逆です。
このまま「労働者本人の意思により期間満了で退社」という場合は、失業手当が支給されるのは、ハローワークで手続きをしてから3カ月後です。10月10日で辞めたあと、離職票が来てすぐ手続きをしたとしても、最初に失業手当が振り込まれるのは年明けの1月末頃になると思います。そこまでは無給です。ちなみに、もし「会社都合による期間満了」が退社理由の場合は、最初の失業手当振り込みは10月末か11月初旬になるかと思います(どちらにしても離職票の発行が遅れると手続きも振り込みも遅れます)。
どちらの理由だったとしても、失業手当が支給されるのは90日間です。失業手当の金額は現在働いていて稼いでいる給与の6割くらいだと考えて下さい。給与を20万円もらっていれば12万円くらいです。ちなみに失業手当に所得税はかかりません。ここから年金や健康保険や住民税を払っていかなければなりませんので、余りあてにしすぎない方がいいですよ。
(A4続)
失業手当をすぐもらえるようにするには、「会社都合の期間満了」と会社側に離職票へ記載してもらう必要があります。これはひとつの提案ですが、会社側と「本当は9月10日でやめたいが、もし失業手当をすぐにもらえるようにしてくれるなら(会社都合の期間満了扱いにしてもらえるなら)、10月10日まで我慢します」と交渉するのもありかもしれません。拒否されるかもしれませんし、交渉力が必要かもしれませんが、後任がいなくて10月10日までは働いてもらいたい会社側としては乗ってくるかもしれません。相手側に離職票についての知識がないと話がややこしくなりますので注意して下さい。辞める辞めないの話をするは現場の上長で、離職票うんぬんは総務部門が管轄…とかだとちょっと面倒になります。
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