退職後、健康保険、年金、失業保険の手続きの他することはありますか?
ちなみに退職後今のとこ働く予定はないです。
あと、市民税の手続きとかもいりますか??
教えてください。
退職金の確定申告が必要かも知れません。
会社で源泉徴収された退職金も確定申告で控除額を計算してみると
戻りがあったりします。
4月いっぱいで自己都合退職し会社からまだ離職手続きの書類が届かないのでハローワークに行ってませんが1ヶ月の短期アルバイトが決まりました。主人の社会保険の扶養手続きを「無職無収入」でしてもらうつもりでした
この場合、ハローワークにいってどのように申告するとよいのですか?3ヶ月待機なんでそのバイトの金額だけ、失業保険から引かれるのですか?なお、社会保険の手続きもそのバイト先から就業証明書をもらって主人の会社に出す必要があるのですか?金額的には6万円くらいなので、130万未満です。ただ提出時の状況で判断されると以前聞いたので、この場合どうするのが一番良い方法でしょうか?
正直にやらないと不味いですよ!働いた分だけ引かれますが、その期間分が延長になります。損はしませんよ!
失業保険と扶養について
現在、主人の扶養に入っています。
失業保険の申請をし、給付制限中で8/1が認定日、初回の入金は8/17の予定です。

年金、健康保険は1ヶ月単位の月末締めで、資格喪失日の属する月の前月分まで支払う
と聞いたのですが、そうだとすると、8月30日までに外れれば8月分は支払ってないということに
なると思うのですが。。。

いつ主人の扶養から外れればいいのでしょうか?

1.7月末日まで
2.8月16日まで
3.8月30日まで
1,2,3いずれも違います。
認定日とか入金日ではなく、
基本手当の支給開始日から扶養を外す必要があります。
認定日というのは、その期間に仕事をしていたかどうかの確認をするだけです。

例えば、今日7月12日に離職票をもってハローワークに求職の申込に行ったとします。
7月12日~7月18日で待期7日満了
7月19日~10月18日までが、3ヶ月の給付制限期間
10月19日から給付が開始ということになります。
7月12日に求職の申し込みをした場合はI型の木曜になりますので、
最初の説明会は8月9日、給付制限期間後最初の失業認定日は11月1日になりますが、
扶養から外すのは、実際に基本手当(失業手当)の支給が開始する日である10月19日からです。

初回の認定日以降ということはありません。
ですから7月の国年、国保は自身で支払う必要があります。
上記に当てはめて計算してみてください。
妻の育児休業後の退職と失業保険、夫の扶養について。



妻が育児休業が今月で切れます。

復帰予定でしたが、復帰後に時間帯の変則業務になってしまう都合で辞めざるえなくなりました。

今月で退職して、時間の合う職場を探す事になりました。


私(夫)の扶養に入れようと思うのですが、そこで質問です。

①失業保険(自己都合の為、3カ月の給付制限後からの支給)をもらう場合は、扶養に入れない方が良いのでしょうか?

②失業保険の金額は育児休業前6か月の給与計算でしょうか?(手取り18万円くらい)

③そもそも扶養に入れるメリットとはいったいなんでしょうか?すぐに入れないとまずいですか?


非常に無知な質問ばかりで申し訳ございませんが、会社に申し出るか非常に迷っている所です。

①~③についてお手数ですが、どうかご教授ください。
① 自己都合退職ですが、出産のための延長をされていますので、給付制限である3ヶ月はその延長期間に含まれるとされますので、手続きをすればすぐに失業手当の給付対象となります。なので、手当ての支給がおわるまでは扶養にはなれませんのでご自身で国保と年金に加入することになります。

② 産休に入る前の6ヶ月の平均で算定されます。

③ 社保、年金の扶養とになれば保険料や年金が免除され、あなたの保険料負担も変わりません。それが一番のメリットです。扶養にしなければ年金が月額15020円、国保もおそらく世帯年収も関わりますので万という単位の支出になる可能性もあります。
失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?
失業保険と支度金はこのケースはどうですか?貰えますか?

5月に会社を退職(自己都合)して、10月まで仕事をしてません。
今すぐ、離職票をもって、ハローワークにいけば、遡って失業保険もらえるのですか?
そしてすぐに、ハローワークで仕事みつけたら準備支度金は、もらえるんでしょうか?
その仕事は身内の仕事でもいいんでしょうか?(ハローワーク掲載)
前職では、8年勤めて毎月総支給額27万でした
雇用保険や年金も払っていました
もし、貰えるなら、どのくらいもらえるんでしょうか?
教えてください
>離職票をもって、ハローワークにいけば、遡って失業保険もらえるのですか?
遡ってという意味が分かりませんが、手続をした時点からの出発になります。
受給できる期間は離職して1年間ですから来年の5月までしかありません。11月に申請したとしても受給日数が90日の場合は申請~受給完了まで7ヶ月くらいかかりますがでギリギリセーフで全額もらえると思います。
また、再就職手当(準備支度金ではない)はHWに手続した後、7日間の待期期間がありますがそれを過ぎて決まれば支給されます。ただ支給には色々な条件があります(下に貼っておきます)
総支給額が27万円なら基本手当日額は5550円になり支給日数は90日です。

「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
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