失業保険受給資格についてお伺いします!
去年の9月に派遣社員として会社に入社し雇用保険にも入りました。今年の8月いっぱいで自己都合で退職します。
そこで質問ですが、失業保険の受給資格はありますか?
規定では通算2年で12ヶ月以上雇用保険に入っていないといけないとありますが、この場合条件は満たしているでしょうか?
初歩的な質問で大変申し訳ありませんが宜しくお願いします!
去年の9月に派遣社員として会社に入社し雇用保険にも入りました。今年の8月いっぱいで自己都合で退職します。
そこで質問ですが、失業保険の受給資格はありますか?
規定では通算2年で12ヶ月以上雇用保険に入っていないといけないとありますが、この場合条件は満たしているでしょうか?
初歩的な質問で大変申し訳ありませんが宜しくお願いします!
この質問だけでは、おそらく大丈夫と太鼓判を押せる人はいないでしょう・・
昨年9月1日に雇用保険取得(入社)し今年8月31日付離職で、各月の仕事をした日数が11日以上あれば手続きできるとは思います。
もし、上に書いた条件を満たしていない(1日でも早く退職したり、9月2日以降に雇用保険取得であった場合や、11日以上勤務した月が1箇月でも足りない場合等)は、残念ですがこの会社の離職票だけでは手続きできません。
ご参考になさってください。
昨年9月1日に雇用保険取得(入社)し今年8月31日付離職で、各月の仕事をした日数が11日以上あれば手続きできるとは思います。
もし、上に書いた条件を満たしていない(1日でも早く退職したり、9月2日以降に雇用保険取得であった場合や、11日以上勤務した月が1箇月でも足りない場合等)は、残念ですがこの会社の離職票だけでは手続きできません。
ご参考になさってください。
失業保険と就業手当について質問です。給付期限中に再就職(パート)したのですが、週5で5、6hの勤務予定でした。
実際入ってみると4hが多く、短い日は2、3hの日もあり、週平均3日勤務です。今月は15日も満たない感じです。就業手当は対象外ですよね。この状態で失業保険は貰えるんでしょうか?(給付期限は昨日で終了で、認定日は2月2日です)月14日程度の勤務なら大丈夫なのですか?その『月』という単位は何を基準にして1ヶ月なのか教えて下さい。よろしくお願いします。
実際入ってみると4hが多く、短い日は2、3hの日もあり、週平均3日勤務です。今月は15日も満たない感じです。就業手当は対象外ですよね。この状態で失業保険は貰えるんでしょうか?(給付期限は昨日で終了で、認定日は2月2日です)月14日程度の勤務なら大丈夫なのですか?その『月』という単位は何を基準にして1ヶ月なのか教えて下さい。よろしくお願いします。
週20時間以上 の勤務が継続していれば就業とみなされますから失業給付金は終了します
4時間x3日なら就業ではないんで収入あった分は差し引かれて受給出来るはずです
4時間x3日なら就業ではないんで収入あった分は差し引かれて受給出来るはずです
失業保険の受給資格に雇用保険加入期間1年以上とありますが就職困難者の場合も同じく1年以上の加入期間が必要でしょうか?
会社都合解雇の場合は半年で良いです。
就職困難者とはどんな人でしょうか?
補足について
失業手当ては今すぐ働ける人に対して支給されます。病気などで働けない人には直るまで支給されません。
有効期限(退社から1年)を延長することはできます。
ハローワークで断られたら市役所の福祉課で相談してください。
就職困難者とはどんな人でしょうか?
補足について
失業手当ては今すぐ働ける人に対して支給されます。病気などで働けない人には直るまで支給されません。
有効期限(退社から1年)を延長することはできます。
ハローワークで断られたら市役所の福祉課で相談してください。
失業保険についてなのですが、今働いてる職場で、去年の4月から今年の3月まで一年間、雇用保険に入っていました。
4月からは5時間勤務のパートになったため、雇用保険は外されました。
そして今回、6月で契約が満期になり離職することになったのですが、去年一年間雇用保険に入っていた分、失業保険は貰えるのでしょうか?
初めてなのでよく仕組みがわからず困惑しています。
4月からは5時間勤務のパートになったため、雇用保険は外されました。
そして今回、6月で契約が満期になり離職することになったのですが、去年一年間雇用保険に入っていた分、失業保険は貰えるのでしょうか?
初めてなのでよく仕組みがわからず困惑しています。
週20時間以上就労するのなら雇用保険には加入するんですが……。
健康保険・厚生年金保険とは条件が違いますよ。
職安に、資格認定をしてもらったほうが良いですね。
健康保険・厚生年金保険とは条件が違いますよ。
職安に、資格認定をしてもらったほうが良いですね。
急ぎの回答お願いします。
友人は現在、有限会社の代表取締役をやっていますが、実質休業状態で、そちらからの収入は0のようです。
なので、会社勤めをしていたのですが、辞めることになり、失業保険を受給することになりました。おそらく、代表取締役のことは
ふせているようです。役員にはなっているので、不正受給ですよね。ハローワークでは、この人は役員かどうかをどうやって調べますか?友人に教えてあげて、自分から受給のとりやめをしてもらうように説得したいので、私の知識を確実のものにしたいです。
どうかよろしくお願いします。
友人は現在、有限会社の代表取締役をやっていますが、実質休業状態で、そちらからの収入は0のようです。
なので、会社勤めをしていたのですが、辞めることになり、失業保険を受給することになりました。おそらく、代表取締役のことは
ふせているようです。役員にはなっているので、不正受給ですよね。ハローワークでは、この人は役員かどうかをどうやって調べますか?友人に教えてあげて、自分から受給のとりやめをしてもらうように説得したいので、私の知識を確実のものにしたいです。
どうかよろしくお願いします。
雇用保険の受給資格は収入があるかないかではありません、
失業状態で求職活動が出来るかどうかです、
たとえ今が収入0でも有限会社の代表取締役をやってれば、
失業状態ではありませんので、受給資格はありません
、それを隠して受給すれば、当然不正受給です、
ただ職安も暇ではないので、何の通知や知らせ、または
不正を知る資料がない限り不正受給を調べる様なことはしません
、あなたが、それを正そうとするなら、あなたが職安に通知するか
他の誰かが通知するまで待つしかありません、
代表取締役をやっている会社で労災事故でもあればバレる
でしょうが、実質休業状態ではそれもないでしょう
失業状態で求職活動が出来るかどうかです、
たとえ今が収入0でも有限会社の代表取締役をやってれば、
失業状態ではありませんので、受給資格はありません
、それを隠して受給すれば、当然不正受給です、
ただ職安も暇ではないので、何の通知や知らせ、または
不正を知る資料がない限り不正受給を調べる様なことはしません
、あなたが、それを正そうとするなら、あなたが職安に通知するか
他の誰かが通知するまで待つしかありません、
代表取締役をやっている会社で労災事故でもあればバレる
でしょうが、実質休業状態ではそれもないでしょう
失業保険もらえますか?先月退職して失業保険給付の申請をしたのですが、半年先を見越して、1日に1時間程度で千円/日程度のアルバイトを始めようと考えていますが、この程度でも失業保険はもらえないのでしょうか
アルバイトは、来年から始めようと思っていますが、失業認定は来年なのでまだ申告していません。
よろしくお願いします。
アルバイトは、来年から始めようと思っていますが、失業認定は来年なのでまだ申告していません。
よろしくお願いします。
アルバイトの仕方を書いておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中のアルバイトは上記の②に該当すると思います。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給中のアルバイトは上記の②に該当すると思います。
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